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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)1056号 判決 1968年7月19日

主文

被告は原告に対し金一一万三四九〇円およびこれに対する昭和四三年三月八日から完済まで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

本判決は仮りに執行することができる。

事実

原告は主文同旨の判決および仮執行の宣言を求め「原告は鶏卵等の販売、被告は洋菓子の製造販売を営んでいる。原告は被告に対し昭和四二年七月一日から同年八月二四日までの間二三回にわたり鶏卵合計六三〇瓩を代金一一万三四九〇円で代金は月末〆切翌月五日支払の約束で売渡した。右代金および訴状送達の日の翌日である昭和四三年三月八日から完済まで年六分の損害金の支払を求める。」と述べた。

被告は、「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする」予備的に、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め「被告代表者吉永雅洋は被告会社の代表取締役に就任したことはなく、その就任を承諾したこともない。この代表取締役の登記は偽造のものであり、同人を代表取締役とする被告会社は当事者適格がないから、本件訴は不適法である。原告の主張事実はすべて不知である。」と述べた。

立証(省略)

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